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●著作権とは
著作権とは、著作権法という法律で定められている文化的創造物を保護する権利のことです。
著作権法によれば、著作権によって保護される対象を「著作物」とよび、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽に範囲に属するもの」となっています。
著作物を創作した人を著作者とよびます。著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりすることができます。よって著作権は、著作者のみならず、譲渡された人や相続した人に属することもあります。
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、著作者の死後50年まで保護されることを原則とします。
著作権でいう「創作的」表現というのは、判例や通説では「表現者(創作者・著作者)の個性が表れていれば足りる」「他と区別できる程度であればよい」とされています。したがって、その作品の上手下手に関係なく、表現者が小学生であろうと有名な画家であろうと関係なく、人マネではなく表現者の思想や感情が創作的に表現されていれば、著作権は成立することになります。
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在宅 仕事
更新日:2008/06/09(Mon) 04:35 [修正・削除]
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